保健所で取得するキッチンカーの許可とは?取得の流れと注意点も解説

キッチンカーを開業する時には、保健所から営業許可を取る必要があります。

しかし、「営業許可を取るのが難しそう」「許可を取るために必要なものはあるのか」など、悩むこともあるでしょう。

本記事では、保健所に申請する営業許可を取得する際の流れや注意点を詳しくご紹介します。

これからキッチンカーで営業を始める方には必見の内容です。ぜひ、最後までご覧ください。

監修者 池田 拓矢

キッチンカーの窓口代表。1990年生まれ。2015年4月にキッチンカーで全国営業を開始し、月250万の売上を上げるまでに飛躍。キッチンカー業者として働いた経験と、苦戦から脱却できたノウハウを活かし、業界に足りていない仕組みを補い業者に寄り添った仲介会社になるべく、2018年9月にキッチンカーの窓口を始動。詳しいプロフィールはこちら

監修者 池田 拓矢

キッチンカーの窓口代表。1990年生まれ。2015年4月にキッチンカーで全国営業を開始し、月250万の売上を上げるまでに飛躍。キッチンカー業者として働いた経験と、苦戦から脱却できたノウハウを活かし、業界に足りていない仕組みを補い業者に寄り添った仲介会社になるべく、2018年9月にキッチンカーの窓口を始動。

目次

キッチンカーをはじめるときに保健所に申請する営業許可とは?

キッチンカーで営業を始めるには、保健所から営業許可を取得する必要があります。

キッチンカーで食品を扱う際は、「厳格な衛生基準に基づいた営業ができる」と保健所に認められなければなりません。保健所の許可と聞くと難しそうですが、事前に申請方法を確認すればスムーズに許可が得られます。

以下でキッチンカーの営業許可の概要と種類、条件について詳しく解説します。

営業許可は販売する地域ごとに保健所で取得する

キッチンカーの営業許可は、販売を行うエリアの保健所に申請します。

保健所管轄地域をまたいで営業したい場合は、それぞれの場所で営業許可を取得しなければなりません。

たとえば東京都と神奈川県で営業予定なら、東京都の保健所と神奈川県の保健所で営業許可の取得が求められます。また、兵庫県のように県内でも保健所の管轄が複数にわかれていることもあります。

自分の販売エリアに見当をつけたら、厚生労働省の保健所管轄区域案内で該当エリアの保健所がどこかを確認して、営業許可を申請しましょう。

営業許可の種類は「飲食店営業」

キッチンカーでの営業で取得する営業許可の種類は「飲食店営業」です。

かつては「菓子製造業」「喫茶店営業」などの区分がありましたが、2021年6月の食品衛生法の改正により、キッチンカーはすべて「飲食店営業」の許可を取得することになりました。

法改正前は、ホットドッグ、クレープ、コーヒーを提供する場合は「飲食店営業」「菓子製造業」「喫茶店営業」の3つの営業許可を取得する必要があり、申請の手間やコストも膨大でした。

現在は「飲食店営業」の許可ですべてのメニューが提供できるため、申請時の心理的・費用的な負担は大きく軽減しています。

条件は保健所により異なる

営業許可の条件は保健所により異なることがあるため、注意が必要です。

2021年6月に食品衛生法が改正され、キッチンカーの設備基準は全国で統一されましたが、細かい基準や条件は各保健所で異なります。

実際に、申請時のチェック項目の一つである「シンクの深さ」について、保健所の担当者の主観で「小さい」とされて不合格になったケースがあるようです。

営業許可の条件は細かいところまで厳格に決められているわけではなく、同じ保健所内でも担当者によって変わることもあります。事前に管轄の保健所に問い合わせて、許可が下りる条件を確認しましょう。

保健所でキッチンカーの営業許可を取る流れ

保健所でキッチンカーの営業許可を取得する流れは、以下の通りです。

・事前に保健所に相談する

・申請書類を提出する

・キッチンカーのチェックを受ける

保健所に必要事項をしっかり確認し、アドバイスの通りにキッチンカーを製作すれば、スムーズに営業許可が下ります。

営業許可を取る際に注意すべき点について、申請のステップごとに詳しく解説していきます。

事前に保健所に相談をする

営業許可の取得には、保健所への事前相談は必須です。事前相談でキッチンカーを製作するときの注意点やアドバイスをもらえます。

事前相談時には、「売りたいメニュー」と「販売したいエリア」を決めておきましょう。

売りたいメニューによってキッチンカーに必要な設備が一部異なります。また、販売エリアによって保健所の管轄地域も変わるため、実際に申請を出す保健所からアドバイスをもらう必要があります。

保健所への相談は、「売りたいメニュー」と「販売したいエリア」が確定したらなるべく早く行うのがおすすめです。

申請書類を提出する

保健所にキッチンカーの開業について相談し、疑問点を解消できたら必要書類を記入して保健所へ提出しましょう。

保健所によって必要な書類の種類が異なるので事前相談時に確認が必要です。

以下に参考として、埼玉県で営業する場合の必要書類をご紹介します。

・営業に使用する自動車の図面

・水質検査成績書

・車検証

・食品衛生責任者の資格を証明するもの

・腸内細菌検査

・衛生管理計画書

(参照元:https://www.pref.saitama.lg.jp/b0711/syokuhin/20230801.html

上記の書類とともに、記入した申請用紙を提出します。申請用紙も保健所ごとに様式が異なるため、わからないことがあれば管轄の保健所の担当者に確認しましょう。

キッチンカーのチェックを受ける

キッチンカーの内装・設備が完成したら、保健所に持ち込んで車両のチェックを受けます。

実際に営業する際の設備基準を満たしているか、保健所の担当職員が確認する最終段階です。

事前相談時に指摘されていた基準に従ってキッチンカーを製作していれば、特に問題なくクリアできるでしょう。ただし、実際に営業する際に必要な水や電気、手洗い石けんなども搭載していないと不合格になります。

営業時に必要な、食材以外の物品を全て載せていることを確認してからチェックに向かいましょう。

保健所でのチェックに合格すると、営業許可書が発行されてキッチンカーの営業ができるようになります。

保健所では仕込み場所の営業許可も取得する必要がある

キッチンカーでの営業時には、調理するキッチンカーだけでなく、仕込み場所の営業許可も取得しなければなりません。

仕込み場所でも衛生面の問題が発生する可能性があるため、食品衛生を保つために営業許可の取得が義務付けられています。

以下で仕込み場所の概要と仕込み場所が必要になるケースについて、詳しく解説します。

仕込み場所とは

仕込み場所とは、キッチンカーで販売する食べ物の下準備をする場所のことです。

キッチンカーでは簡単な調理・加工は許可されていますが、食材を混ぜたり切ったりする下準備は屋内の方が衛生的に行えるため、保健所から仕込み場所の確保を指示されることもあります。

しかし、保健所によっては簡単な仕込みならばキッチンカーで行ってもよい場合もあり、基準は管轄の保健所や担当者によってさまざまです。

事前相談の際に、仕込み場所が必要か否かを確認しましょう。

仕込みでも食品衛生上のリスクがあるため、仕込み場所の営業許可も取得が必要です。

仕込み場所が必要になるケース

仕込み場所が必要になるのは「切る・混ぜる」などの複雑な工程の下準備が必要なメニューを販売する場合です。

自宅のキッチンは、仕込み場所としての営業許可は下りません。仕込みが必要なメニューを提供する場合、仕込み場所は以下の方法で確保するのがおすすめです。

・知り合いの飲食店のキッチンを借りる

・仕込み場所を別途借りて営業許可を取る

・仕込み場所のシェアサービスを利用する

ただし、「カット済み食材」「冷凍食材」など、仕込み済みの食材を利用すれば仕込み場所は必要ありません。

予算などとも相談しながら、自分に合った方法を見つけましょう。

保健所でキッチンカーの営業許可を取得するときの注意点

保健所でキッチンカーの営業許可を取得するにあたって注意すべき点は、主に3つです。

・食品衛生責任者の資格が必要

・給排水タンクの容量によって取り扱えるメニューが異なる

・キッチンカーには最低限必要な設備がある

以上の点を押さえることで、キッチンカーの製作と営業許可の取得がしやすくなるでしょう。

それぞれの要素について、以下で詳しく解説します。

食品衛生責任者の資格が必要

キッチンカーでの販売を行うには、食品衛生責任者の資格が必要です。

「食品衛生責任者」とは食品の衛生管理を行う役割で、食品を扱う場合は営業許可を受ける施設ごとに1名以上の配置が義務付けられています。

食品衛生責任者の資格は各都道府県が主催している「食品衛生責任者養成講習会」を受講すると取得できるほか、調理師や栄養士などの資格を持っている場合は申請のみで取得できます。

飲食が未経験でも簡単に資格が取れるのでご安心ください。

給排水タンクの容量によって取り扱えるメニューが異なる

キッチンカーでは、設置する給排水タンクの容量によって取り扱えるメニューや品目数、食器の種類などが異なります。

以下の表で確認しましょう。

タンク容量40L程度80L程度200L程度
許可されていること・簡易な調理のみ・単一品目の提供・使い捨て食器の利用・2工程程度の調理・複数品目の提供・使い捨て食器の利用・大量の水を使う調理・複数品目の提供・通常の食器を利用

自分の販売したいメニューを決めてから、給排水タンクの大きさを決める必要があります。

キッチンカーには最低限必要な設備がある

キッチンカーに最低限必要とされている設備基準として、主に以下の9つがあります。

・運転席とキッチン部分の仕切り

・給排水タンクの容量

・非接触式の手洗い用水栓

・シンクの数と深さ

・手洗い石けんの常備

・十分な明るさの照明設備

・密閉できる収納ケースや棚

・蓋付きのゴミ箱

・換気扇や網戸

上記の基準はすべて、キッチンカーが衛生的に営業できるようにするための基準です。基準を守ったキッチンカーであれば保健所での許可もスムーズに下りるため、事前に確認しておきましょう。

まとめ

キッチンカーの営業には保健所で営業許可の取得が必要ですが、注意すべき点が大きく5つあります。

・営業エリアを管轄する保健所で許可を取る

・保健所ごとに細かい基準や条件が異なる場合がある

・仕込み場所も営業許可が必要

・食品衛生責任者の資格が必要

・最低限必要な設備基準がある

キッチンカーを開業する際は、最初に販売エリアと売りたいメニューを決めて保健所に相談しましょう。販売エリアを管轄する保健所で、売りたいメニューに合わせたキッチンカー製作のコツを教えてもらえます。

安全に営業するために、保健所に相談しながらキッチンカーを製作し、仕込み場所の営業許可や食品衛生責任者の資格など、必要な許可を取得しましょう。

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