群馬県/桜庭様の移動販売車(キッチンカー)を納車しました

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2021年8月18日に群馬県のお客様の移動販売車(キッチンカー)を納車してきました。

いつもはお客様がメインで活動される地域の保健所までお運びしています。
今回のお客様は東京都でも営業予定なので、東京都港区の保健所「みなと保健所」でお引渡しし、一緒に営業許可申請をしてきました。

みなと保健所は大江戸線の赤羽橋駅から徒歩5分ほどの駅近にあり、保健所の営業許可申請は建物の5階になります。

みなと保健所の詳細と営業許可証取得に必要な書類

みなと保健所の詳細
住所:〒108-8315 港区三田一丁目4番10号
電話番号:03-6400-0045
みなと保健所のホームページはこちらから

申請に必要な書類は以下のとおりです。

必要書類1. 営業許可申請書・営業届
2. 施設の構造及び設備を示す図面
3. 営業の大要
4. 許可申請手数料(1万5千円ほど)
5. 食品衛生責任者の資格を証明するもの(写し可)
※大要には、営業予定地や販売メニューなどを記載していただきます。
※自動車検査証(車検証)、仕込場所の営業許可書及び登記事項証明書(すべて写し可)の提出をお願いしています。
引用:みなと保健所

他にも

  • 謄本
  • 仕込み場所の図面

が必要になります。
保健所によって必要な書類が違うので、事前に申請予定の市役所や区役所に電話等で確認しておくと、書類まわりのトラブルが減ると思います。

移動販売車(キッチンカー)の審査

今回は軽トラック車に乗せるボックスを、規制されないギリギリの長さまで大きくして、内部をできる限り広く使えるようにしました。

また今回は、合わせてソーラーパネルとカーナビも搭載しております。

(保健所のご担当者様が確認中。営業許可が出せるか、項目に沿って確認していただいています。)

今回、港区の保健所のご担当者様から「今年初めて、足元式蛇口のスイッチをみました。」とありました。
足元式の蛇口はあまり審査に来ないようで、「足で踏むだけで水がでるのは使いやすくていいですね。」とコメントを頂戴しました。

写真の赤丸で囲っているボタンが非接触型の蛇口になります。足でボタンを押してもらうと、水がでるようになっています。

製造業者によっては使う蛇口が決まっているところもあるようです。

足元式の蛇口のほかに、よくある非接触蛇口は腰で押せるボタン式や肘で押せるレバー式などがあげられます。
蛇口の使いやすさは水回りの作業に大きく影響するので、事前に確認することをオススメします。

さいごに

キッチンカーの窓口では移動販売車(キッチンカー)製造の際、お客様が営業する地域での営業許可証申請までサポートしております。保健所にいって、ご担当者様とのやりとりも弊社スタッフが対応しますので、スムーズに開業できます。

車や外装の決め方はもちろん、工場見学もマンツーマンで行っており、ひとりひとり丁寧にご案内させていただいております。もし移動販売車(キッチンカー)の開業・製造にご興味ございましたら、お気軽にお問い合わせください。

お問い合わせはこちらから

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